水廻りサービス|水廻りリフォーム・外構工事をお考えの際は、山陽小野田市の「久保水道」へご依頼ください。

水廻りサービス

地域の皆様に支えられ培った確かな技術

弊社は、山陽小野田市を拠点に水廻りリフォームを行っています。
46年以上の実績を誇り、地域の皆様に支えられながら、快適な水廻り環境をお届けしています。
長年培った技術と専門知識をもとに、排水管の詰まり・設置工事・修繕工事など様々な水廻り工事を承っています。
施工後のアフターフォローにも対応していますので、施工開始から施工後まで充実したサービスをご提供いたします。

サービス内容

水廻りリフォーム

キッチン、洗面化粧台、洗面器、手洗器
トイレ、浴室ユニットバスなどの水廻りを
新しくしたり、改装する工事
大工工事、左官工事、電気工事、内装工事
(わが社の信頼する工事店に依頼)

給排水設備工事

給水給湯工事、雨水汚水排水管(下水道)工事
水道配水管や下水道本管などから
枝管として私有地に引き込む工事から
屋外の給水給湯排水(下水)工事及び
屋内の給水給湯排水(下水)工事

衛生設備工事・保守

キッチン、洗面化粧台、洗面器、手洗器
大小便器、浴槽などの衛生器具や水まわりの小物
(タオル掛け、化粧鏡、手すり)などの
取り付け工事及び修理または取替え工事

水管つまり清掃

つまりの原因は主に生活排水では
台所から出る油や風呂などから出る
髪の毛、あかなどで外の雨水排水管内まで
流れつまったのを特殊な機械を用いて除去する工事

漏水水漏れ修繕工事

キッチン、洗面、手洗、トイレ、風呂や
目に見える配管の水もれ修理や
水道メーターが回っていて水道料金が高くなる漏水など
(水道局が漏水の疑いがあると言ってくれることが多い)
漏水箇所を調査し施工方法等を
お客様と協議して修理方法を決定し修理する工事

浄化槽工事

生活の中で発生するトイレの汚水だけでなくキッチン、洗濯、お風呂、洗面用などから
出される生活排水(雑排水)をきれいな水にして川などに流す工事

給湯器設備工事

おもに石油給湯器、電気給湯器及びエコキュート
ガス給湯器、太陽熱温水器などがあり、
修理(給湯器メーカーや年数がかなりたっていると
出来ない場合があり)、取替え(同じ種類の給湯器や
石油給湯器からエコキュート)、給湯機周辺の配管などの工事
※ 電気温水器、エコキュートには別途電気工事、
ガス給湯器には別途ガス配管などの工事が発生します

井戸ポンプ工事

井戸ポンプの修理(メーカーや年数がかなり
たっていると出来ない場合がある)、
取替えや井戸配管等をする工事
※ 井戸堀りはしておりません

貯水槽清掃

1.貯水槽とは

貯水槽とは水道水を貯蔵するタンクのことで、「受水槽」「高架水槽」「圧力水槽」に大別されます。
貯水槽(受水槽・高架水槽)の設置者は1年以内に1回、点検清掃などの維持管理をする必要があります。

   貯水槽清掃の流れ
STEP1 清掃準備 清掃場所の確認
STEP2 水抜き作業 断水
STEP3 清掃道具の塩素消毒作業
STEP4 槽内の清掃、槽内器具の点検(※1)
STEP5 槽内の塩素消毒作業
STEP6 水張り作業
STEP7 槽外側の清掃(作業可能範囲に限る)
STEP8 ポンプ点検
STEP9 断水復旧(※2)
STEP10 残留塩素の測定 水質検査(別途※3)
STEP11 片付け 作業終了
※1槽内器具の点検とは、ボールタップや電極棒等を指し、経年劣化等で不具合が無いかを行います。交換の必要がある場合は管理者様へご連絡致します。交換の場合は別途費用がかかります。
※2断水時間は現場の貯水槽の大きさによって異なります。おおむね2~3時間程度を想定願います。
※3水質検査は別途費用がかかります。ボールタップや電極棒、ポンプ交換なども承ります(別途お見積り)。

2.貯水槽水道で望ましい管理方法

貯水槽及びそれ以降の施設の管理は、設置者(所有者や管理組合等)が行うことになります。
貯水槽水道を良好な状態に保つには、定期的な点検や水質検査の実施が必要になり、貯水槽の大小を問わず、貯水槽水道の維持管理のために適正な方法・頻度で管理を行ってください。


厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査の受検【年1回】


簡易専用水道の設置者は、その水道を適切に管理し、その管理について、1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた機関による検査を受けなければなりません(水道法第34条の2第2項による)。



消防用設備点検

   点検頻度
・機器点検(6ヶ月に1回)…外観または簡易な操作により消防用設備を確認します。
・総合点検(12ヶ月に1回)…建物全体の消防用設備の総合的な機能を確認します。

   報告の期間
防火対象物の関係者は、上記の点検結果を維持台帳に記録するとともに、以下の通り防火対象物の区分に従い、一定の期間ごとに消防長又は消防署長に報告する義務があります。
・特定防火対象物(1年に1度)
・非特定防火対象物(3年に1度)